任意整理のQ&A
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Q1 任意整理はどういった場合に出来ますか?
任意整理は利息制限法に基づいて、元金を引き直し、債務額を
確定して、債務者の収入の中で、3年間で返済しなければ
なりません。
もし、返済できる見込みがない場合は個人再生、自己破産の
方法を選ばなくてはなりません。
Q2 任意整理のメリットとは?
任意整理は、裁判所では行いませんので、債務者は弁護士または
司法書士に依頼すれば債権者との交渉は全て弁護士・司法書士が
やってくれますから、忙しい方などにはいいかと思います。
また、元金の引き直しをして利息制限法を上回っている金額は
元金に充てられ、それに対しての利息も付きませんし、過払い金は
返還されます。
Q3 任意整理のデメリットとは?
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