特定調停のQ&A†
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Q12 特定調停はどこの裁判所に申立てればよいのですか?
特定調停は業者の営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
また、申立ては各債権者ごとにする必要があります(つまり、
各債権者ごとに申立書を作成する必要があるということ)が、
一つの裁判所にまとめて申立てることができます。
例えば、千葉市内に住む債務者が債権者8社を相手に特定調停を
申立てる場合、そのうちの6社が千葉市内に店舗を置く業者で、
他の2社が東京の電話キャッシング業者であっても、千葉の
簡易裁判所が8社まとめて受け付けてくれます。
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