特定調停のQ&A†
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Q1 どんな場合に特定調停を利用することができますか?
特定調停は、支払不能にはなっていないが、このままではいずれ破産してしまう、といった状況にある債務者を救済する目的で成立した制度です。
そして、自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。
利用可能な目安は利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうかです。
Q2 任意整理と比べた場合、特定調停のメリットはなんですか?
特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画の作成を
してくれますので、任意整理のように弁護士・司法書士に依頼する
必要がありません。
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