特定調停のメリット・デメリット
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特定調停で債務を整理する場合、消費者金融以外の債務に
ついては、利息制限法が適用されず、元金の減額もできません。
しかも3年間で返済しなければならず、今現在の返済期間よりも短くなる場合があり、決して効果的な方法とは言えません。
その場合は自己破産の手続きにした方が良いと思います。
また、債権者の取り立てを阻止できるのは、弁護士または司法書士の有資格者になりますから、よほどの覚悟でなければ、特定調停はお勧めできません。
☆特定調停のメリット
特定調停は裁判所が間に入って話し合いをしますので、専門家に
依頼しないで、自分で申し立てをしても、債務者に不利益になる
ことはありません。
消費者金融の利息について、利息制限法を超えた部分は元金に
充当され、過払い金については戻る場合もあります。
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