民事再生のQ&A†
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Q18、再生計画期間中に支払いができなくなったときは
どうすればいいの?
再生計画の変更により、弁済期間を延長しても再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは、一定の要件のもとで、再生手続き開始前の罰金などを除いた債権者に対するすべての債務について免責を得ることができ、これを『ハードシップ免責』といいます。
この要件は以下のとおりです。
・免責の要件
再生債務者の責めに帰すべき事由のない場合で、再生計画の遂行が極めて困難であること
たとえば、リストラをされ再就職が困難である場合や長期の入院の場合
変更後の基準債権について3/4以上の額の弁済を終えていること
清算価値保障の原則を満たすこと
再生計画の変更をすることが極めて困難であること
・免責の効果
ハードシップ免責が認められると、再生計画を完遂した時と同じ効果、
すなわち債務がすべてなくなります。
しかし住宅ローン債権にはこの免責の効果は及びません。
よって、住宅ローン特則を利用している債務者は、再生計画通りに返済が
できないのであれば、債権者によって担保権を実行されて、マイホームを
手放さざるを得ないことになるでしょう
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