民事再生のQ&A†
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Q13、民事再生続きの費用はいくらかかる?
民事再生手続きを裁判所に申立てる場合の費用は以下のとおりですが、詳しい金額は裁判所によってまちまちであるため、事前に問い合わせをしてみて下さい。
司法書士・弁護士などに手続の依頼をした場合には別途報酬を支払う必要があります。
・印紙代 1万円
・郵便代 5000円〜1万円くらい(判者や債権者の数により異なります。)
・予納金 約2万円程度
(個人再生委員が選任される場合は5〜30万円程度の報酬を支払う必要あり)
Q14、民事再生を申立てると親族や保証人に迷惑はかかるの?
民事再生手続きを申立てても親族が連帯保証人や連帯債務者に
なっていない限り全く影響はないので、当然支払義務はありません。
また、民事再生手続きの効力は保証人には及ばないので、いくら
債務者の再生計画が裁判所によって認可されて、何割かカット
されたとしても、債権者は保証人に対して全額請求できることになります。
よって、債務者は事前にすべての事情を保証人に話しておくべきでしょう。
一方住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合、
その住宅資金特別条項に関しては、連帯債務者や連帯保証人にも
効力は及ぶので、これらの者に対して不利益なことはありません。
Q15、民事再生を申立てるとサラ金からの取立ては止まるの?
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