民事再生のQ&A†
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Q10、再生計画案が認められると、その後はどうなるの?
再生計画の認可決定により、債権者の権利は再生計画の権利変更の一般的基準に従い債務の減免・期限の猶予・その他権利変更を受けます。
つまり、債務者の借金は、すべてが再生計画通りに変更され、何割かカットされます。
この債権には債権者一覧表に記載されている債権だけでなく、
債権者一覧表に載せ忘れてしまった債権も含まれます。
しかし、再生計画による弁済期間内に債権者が弁済を受けることが
できるものは、原則的に債権者一覧表に記載されている債権のうち
債権額について争いがなかった債権と争ったあとに評価手続をした
債権に限られます。
それ以外の債権については、再生計画による弁済が終了した後に弁済
されることになります。
また、民事再生手続きは、再生計画案が裁判所により認可決定され、
それが確定することにより当然に終了します。
再生計画による実際の債権者に対する弁済は、債務者が単独でして
いかなければいけません。
Q11、パートやアルバイトの収入でも民事再生の申立てはできるの?
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