民事再生のQ&A†




Q8、民事再生の手続きの流れはどうなっているの?

民事手続きの流れは以下のとおりです。

地方裁判所に申立て
 申立人は、自分の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。

開始決定
 裁判所は、申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ、個人再生手続きの開始決定をします。

債権の届出・調査・確定
 債務者は債権者一覧表の提出をして、債権額に争いがある場合は、
 異議を述べたり、評価の手続きをすることによって、手続きの中で
 主張できる債権額を確定します。

 また、債務者は所有する財産の目録を裁判所に提出します。

再生計画案の作成および提出
 債務者は、今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。

書面決議または意見聴取
 小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するか
 どうかの債権者による決議を書面で行います。

 給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、債権者の意見を
 聴く手続きがあるのみです。

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(C) 2009 多重債務の解決法