民事再生のQ&A†
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Q8、民事再生の手続きの流れはどうなっているの?
民事手続きの流れは以下のとおりです。
・地方裁判所に申立て
申立人は、自分の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。
・開始決定
裁判所は、申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ、個人再生手続きの開始決定をします。
・債権の届出・調査・確定
債務者は債権者一覧表の提出をして、債権額に争いがある場合は、
異議を述べたり、評価の手続きをすることによって、手続きの中で
主張できる債権額を確定します。
また、債務者は所有する財産の目録を裁判所に提出します。
・再生計画案の作成および提出
債務者は、今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。
・書面決議または意見聴取
小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するか
どうかの債権者による決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、債権者の意見を
聴く手続きがあるのみです。
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