民事再生のQ&A†




Q5、給与所得者等再生手続きってなあに?

給与所得者等再生手続き利用の主な要件は以下の3つです。

無担保債務が3000万円以下で定期的収入を得る見込みのある個人
 給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用できる人のうち給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できます。
 例えばサラリーマン・公務員・年金生活者などです。
 
 給与所得者等再生手続きを利用できる人は当然、小規模個人再生手続き
 も利用できます。

一定の申立て制限がある
 
 以下の要件に当てはまる人は給与所得者等再生手続きを利用できません。

 1、以前に給与所得者等再生手続きを利用して再生計画が認可され、
  その再生計画を完遂した結果免責を受けた場合は、その再生計画認可
  決定の確定日から10年が経過していない場合


 2 再生計画の遂行が極めて困難となった場合の免責(ハードシップ免責)
  が確定したときは、その元の再生計画認可決定の確定日から10年が
  経過していない場合

 3 破産手続きによる免責決定の確定日から10年が経過していない場合


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(C) 2009 多重債務の解決法