民事再生のQ&A†




Q3、民事再生を利用できるのはどういった人なの?

民事再生はマイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、その分利用できる人もそれ相応の収入がなければいけません。

基本的な要件に以下の2つがあります。

将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること
 民事再生では、自己破産と違い再生計画案に従って債権者に返済をするのであるから、途中で債務者の収入が減り、再生計画案とおりに返済ができなくなってしまうと、計画案とおりの返済を期待して反対をしなかった債権者の利益を害してしまうからです。

住宅ローンを除く借金の総額が3000万円を超えないこと

 現実的には、住宅ローンを除いた借金総額が3000万円を越える
 ような個人の債務者はほとんどいないのであまり問題になることは
 ないと思われます。
 また、住宅ローン以外でも担保権が設定されている債権については、
 その担保権の実行によって配当が見込まれる額は除かれます。

Q4、小規模個人再生手続きってなあに?

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(C) 2009 多重債務の解決法