民事再生のQ&A†
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Q1、民事再生とはどのような手続きなの?
民事再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりのまだまだ新しい制度です。
そのためか、また一般の方にはほとんど知られていないのが現状です。
この手続きを簡単に説明すると、例えば、ある多重債務者が1000万円の借金を抱えていたとしますと、そのうちの300万円を3年間で返済するという再生計画を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、この多重債務者が計画案どおりに3年で400万円を返済すれば、残りの700万円の借金は免除される、といったかんじです。
この民事再生手続きは、借金の総額(住宅ローンを除く)が
3000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある
個人が利用することができます。
民事再生には以下の2つの種類があります。
・小規模個人再生 主に個人でお店を経営しているなどの小規模な
個人事業者・農業・漁業などの職業に従事している人
・給与所得者等再生 会社員・公務員などの毎月の収入がある程度
予想できる人
Q2、自己破産などの他の手続きとどこが違うの?
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