民事再生のトラブル†
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☆支払督促による取り立てについて
支払督促とは、裁判所が債務者に対しての支払い命令の
ようなものです。
これは、債権者の一方的な意見だけを聞き、時間と費用を
抑えるための請求手段で、業者が良く使う法的手段です。
支払督促の申し立てがあると、債務者に対して裁判所から
通知が届き、届いてから2週間以上経過すると、債権者は
債務者の財産(給与も含む)を差し押さえる事が出来るようになります。
この支払督促に対して異議申し立てができれば、通常の訴訟
に移行となります。
しかし、通常の訴訟は時間がかかりますので、民事再生の
開始決定までには判決が出ない可能性が高いです。
このような訴えがあった場合は、弁護士または司法書士に
依頼する事をお勧めします。
☆債権者から財産や給与を差し押さえられた場合
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