民事再生の手続き†
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☆再生計画案の提出
債権届出期間の満了後、債務の圧縮をどれくらいにするか、
期間はどれくらいで返済するのかを具体的に記載した、再生
計画案を、裁判所が決めた期日以内に(約2週間)提出します。
☆再生計画案の決議
債権者から異議申述がなく、債権の評価が決定されると、再生計画案の決議が行われます。
再生計画案の決議は、債権者と直接向き合って行われるわけではありません。
再生計画案を受理するか反対するかどうかの通知を発送して、行われます。
反対の場合は、約2週間以内に、発送した通知書に反対の回答を
記述して返送します。
この期間内に反対の通知がなかった債権者は、再生計画案を可決
したものとして扱われます。
☆再生計画の認可決定
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