民事再生の手続き†
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民事再生の手続きが終わると、債務者審問、開始決定、債権の届出、
異議申述、債権の評価・再生計画案の決議、認可決定、計画の実行、
という順番に、手続きが始まります。
これから小規模個人再生の裁判所で行う手続きを説明していきます。
☆債務者審問について
小規模個人再生の申し立てが受理されると、約1ヶ月後に審問期日が指定されます。
債務者審問では、裁判官から支払い不能になった理由と財産の状況や、返済の方法なの質問を、口頭で受けます。
申し立て書の内容がしっかりとしていれば、ほとんど問題なく終わります。
☆小規模個人再生の開始決定について
審問の終了後、申立人の要件が満たされていれば、すぐに民事再生の
開始決定が下されます。
それによって、債務の弁済が出来なくなり、債権者からの取り立ては、止まります。しかも、申立までについていた差し押さえも解除されることとなります。
また、大きな財産を処分したり、新たな借金は出来なくなります。
財産を処分したり、借入をしなければならない場合には、裁判所の
許可が必要になります。
☆債権の届け出
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