民事再生の手続き†




給与所得者等再生の手続きの場合
給与所得者等再生の場合は、圧縮する債務額に、
さらに可処分所得額の2年分以上であること
が、条件です。

可処分所得額とは過去2年分の申立人の収入の合計額から
所得税・住民税・社会保険料・最低限の生活費など
2年分の合計額を差し引いた額になります。

最低限の生活費は、扶養者の数や現在住んでいる場所で基準が
決められます。


住宅ローンの特則を利用する場合

住宅ローンの特則は、不動産に住宅ローンの抵当権が付いている
場合に適用されます。

民事再生の手続き中に、抵当権が実行されて、競売にかけられることを防止しながら、他の債務は圧縮した債務額の返済をし、住宅ローンについては、今まで通りの債務額を返済していきます。

また、すでに住宅ローンの返済が遅滞していたとしても、民事再生の
手続きをすれば、遅滞がなかったことにできます

しかし、遅滞した分を支払わなくてもいいという訳ではありません。

住宅ローンの特則を利用する場合は、再生計画案の中に、特則を
利用する事を記載しなくてはなりません。


申立書に添付する必要書類

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(C) 2009 多重債務の解決法