民事再生の問題点†




民事再生の要件を満たしていても、結果的に民事再生を選択
するより、任意整理や自己破産などの債務整理の選択をした方が
有利な例もあります。

不動産所得がある場合

民事再生では、住宅ローンが残っているマイホームがあっても、マイホームはそのまま継続して持っていることが出来ます。これが民事再生の特則です。

しかし、住宅ローン以外の担保権が付いている場合(抵当権、根抵当権)、や、マイホーム以外の不動産に住宅ローンの抵当権が付いている場合は、住宅ローンの特則を利用できません。

また、住宅ローンの特則を利用する場合は、住宅ローンの返済と、
再生計画の実行による返済をいっしょにしていかなければならないので、
返済が困難な場合は、自己破産を選択しなければならない場合も
あります。


保証人が付いている債務がある場合

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(C) 2009 多重債務の解決法