民事再生




民事再生
民事再生とは、住宅ローンを抱えながら、多額の借金の支払いが
困難になった人を、住宅を維持しながら、経済的に立ち直るために、
平成12年に施行された債務整理の方法です。

民事再生の最大の特徴は、免責不許可事由がないことです。

自己破産のように、ギャンブルや贅沢して、作った借金でも
対象になります。
しかも、資格制限がないので、今まで通りの資格を生かして
働くことも出来ます。

任意整理や特定調停では、借金の元金は返済しなければなりませんが、民事再生では、借金のかなりの額を減額されますので、住宅ローンと一緒に返済していくことが、可能になります。

手続きの概要は、まず、申立人が管轄の地方裁判所に、民事再生の
申し立てをします。

裁判所では、申立人が民事再生の手続き要件を満たしているか
判断します。満たしていれば、民事再生の手続きの開始が決定されます。

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(C) 2009 多重債務の解決法