自己破産のQ&A†
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Q10、自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金は
どうなるの?
通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の
4分の1〜8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすよう
に指示されます。
しかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。
もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。
また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは
極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間を
もらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることに
なるでしょう。
生命保険の解約返戻金も、その額(20万円以上が一応の目安)
によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。
よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付
される解約返戻金の証明書を添付します。
これも裁判所によって多少の違いがありますので事前に確認してください。
Q11、自己破産をすると選挙権や職業は制限を受けるの?
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