少額管財について




少額管財について 
少額菅財とは、申立人に高額な財産(20万円以上の財産)が
ある場合、又は、免責不許可事由がある場合に、裁判所から
選任された破産管財人(弁護士・司法書士など)が免責不許可事由
の調査をする手続きになります。

同時廃止と比べて、手続きが複雑で、手続き完了まで6か月ほどかかります。

少額菅財になる可能性がある場合

・借金が高額のため、手続きに異議を唱える場合

・個人債権者が、破産に納得しない場合

・個人事業を行っている場合

・20万円を超える財産がある場合

・免責不許可事由がある場合

前項でも説明しましたが、念を押して書き足しておきますね。

申立人が自分で自己破産手続きをする上での注意点ですが、
裁判所に呼び出しがあった場合などは、確実に約束した
日時に行く
ようにして下さい。

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(C) 2009 多重債務の解決法