自己破産の進め方†
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自己破産の進め方†
自己破産の申し立て
自己破産の申し立ては、申立人の所在地にある地方裁判所にします。
作成した書類一式、債権関係の書類一式を地方裁判所に提出し、そこで、書類の不備はないか、免責不許可事由などがないかを確認されます、
そこで問題がなければ、申し立てを受理されます。
破産の審尋(しんじん)
審尋とは、申立人・債権者が、裁判官を間において意見や主張を
述べ合う行為です。いわゆる訴訟と考えて下さい。
申立人が、債権者に知られない段階で申し立てをした場合は、
裁判官が、申立人のみを面接する形もとられる場合があります。
自己破産の申し立てが受理された日から、約1〜2ヶ月後に
審尋期日を指定される旨の連絡がきます。
ここでは、裁判官から支払い不能に至った理由や状況などについて、
詳しく質問されます。
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