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    <title>多重債務の解決法</title>
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    <updated>2009-08-14T03:12:39Z</updated>
    <subtitle>　　実は・・・・私の最悪の経験から、
今もって多重債務に苦しんでいる方のために、
少しでもお役にたてればと思い、このサイトを立ち上げました。

 ３００万の借金を数か所の消費者金融から借り、それを返済するために
 また借り入れをする。
  こんな地獄のような生活から逃れられたのは、
  多重債務者のための　解決ノウハウとの出会いでした。

  今では大変感謝しています。
   
  まだそれを知らない人たちのためにこのサイトを立ち上げました。


   </subtitle>
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    <title>全国の多重債務者の相談所Ⅳ</title>
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    <published>2009-05-22T16:15:42Z</published>
    <updated>2009-08-14T03:12:39Z</updated>

    <summary>全国の多重債務者の相談所　     広島県弁護士会　〒730-0012　広島県広...</summary>
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        <![CDATA[<p>全国の多重債務者の相談所　<br />
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広島県弁護士会　〒730-0012　広島県広島市中区上八丁堀2-66<br />
TEL：082-228-0230　相談費用：有料（30分4200円）</p>

<p>広島県司法書士会　〒730-0013　広島県広島市中区八丁堀3-8<br />
TEL：082-221-5345</p>

<p>山口県弁護士会　〒753-0045　山口県山口市黄金町2-15<br />
TEL：083-922-0087　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>山口県司法書士会　〒753-0048　山口県山口市駅通り2-9-15<br />
TEL：083-924-5220</p>

<p>徳島県弁護士会　〒770-0855　徳島県徳島市新蔵町1-31<br />
TEL：088-652-5768　相談費用：無料（初回30分無料）</p>

<p>徳島県司法書士会　〒770-0808　徳島県徳島市南前川町4-41<br />
TEL：088-622-1865</p>

<p>香川県弁護士会　〒760-0033　香川県高松市丸の内2-22<br />
TEL：087-822-3693　相談費用：有料（40分5250円）</p>

<p>香川県司法書士会　〒760-0022　香川県高松市西内町10-17<br />
TEL：087-821-5701</p>

<p>愛媛県弁護士会　〒790-0003　愛媛県松山市三番町4-8-8<br />
TEL：089-941-6279　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>愛媛県司法書士会　〒790-0062　愛媛県松山市南江戸1-4-14<br />
TEL：089-941-8065</p>]]>
        <![CDATA[<p>高知県弁護士会　〒780-0928　高知県高知市越前町1-5-7<br />
TEL：088-872-0324　相談費用：有料（45分5250円）</p>

<p>高知県司法書士会　〒780-0928　高知県高知市越前町2-6-25<br />
TEL：088-825-3131</p>

<p>福岡県弁護士会　〒810-0043　福岡県福岡市中央区城内1-1<br />
TEL：092-741-6416　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>福岡県司法書士会　〒810-0073　福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-23<br />
TEL：092-714-3721</p>

<p>佐賀県弁護士会　〒840-0833　佐賀県佐賀市中の小路4-16<br />
TEL：0952-24-3411　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>佐賀県司法書士会　〒840-0833<br />
佐賀県佐賀市中の小路7-3　TEL：0952-29-0626</p>

<p>長崎県弁護士会　〒850-0875　長崎県長崎市栄町1-25長崎MSビル4F<br />
TEL：095-824-3903　相談費用：無料（初回20分無料）</p>

<p>長崎県司法書士会　〒850-0032　長崎県長崎市興善町4-1興善ビル8F<br />
TEL：095-823-4777</p>

<p>熊本県弁護士会　〒860-0078　熊本県熊本市京町1-13-11<br />
TEL：096-325-0913　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>熊本県司法書士会　〒862-0971　熊本県熊本市大江4-4-34<br />
TEL：096-364-2889</p>

<p>大分県弁護士会　〒870-0047　大分県大分市中島西1-3-14<br />
TEL：097-536-1458　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>大分県司法書士会　〒870-0045　大分県大分市城崎町2-3-10<br />
TEL：097-532-7579</p>

<p>宮崎県弁護士会　〒880-0803　宮崎県宮崎市旭1-8-28<br />
TEL：0985-22-2466　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>宮崎県司法書士会　〒880-0803　宮崎県宮崎市旭1-8-39-1<br />
TEL：0985-28-8538</p>

<p>鹿児島県弁護士会　〒892-0815　鹿児島県鹿児島市易居町2-3<br />
TEL：099-226-3765　相談費用：有料（）</p>

<p>鹿児島県司法書士会　〒890-0064　鹿児島県鹿児島市鴨池新町1-3司調センタービル3F<br />
TEL：099-256-0335</p>

<p>沖縄県弁護士会　〒900-0023　沖縄県那覇市楚辺1-5-15<br />
TEL：098-833-5545　相談費用：有料（）</p>

<p>沖縄県司法書士会　〒900-0006　沖縄県那覇市おもろまち4-16-33<br />
TEL：098-867-3526<br />
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    <title>全国の多重債務者の相談所Ⅲ</title>
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    <published>2009-05-22T16:13:43Z</published>
    <updated>2009-08-14T03:13:18Z</updated>

    <summary>     全国の多重債務者の相談所　 愛知県弁護士会　〒460-0001　愛知県...</summary>
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全国の多重債務者の相談所　<br />
愛知県弁護士会　〒460-0001　愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2<br />
TEL：052-203-1651　相談費用：無料（初回のみ）</p>

<p>愛知県司法書士会　〒456-0018　愛知県名古屋市熱田区新尾頭1-12-3<br />
TEL：052-683-6683</p>

<p>三重県弁護士会　〒514-0032　三重県津市中央3-23<br />
TEL：059-228-2232　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>三重県司法書士会　〒514-0036　三重県津市丸之内養正町17-17<br />
TEL：059-224-5171</p>

<p>滋賀県弁護士会　〒520-0051　滋賀県大津市梅林1-3-3<br />
TEL：077-522-2013　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>滋賀県司法書士会　〒520-0056　滋賀県大津市末広町7-5滋賀県司調会館2F<br />
TEL：077-525-1093</p>

<p>京都府弁護士会　〒604-0971　京都府京都市中京区富小路通丸太町下る<br />
TEL：075-231-2335　相談費用：無料（初回のみ）</p>

<p>京都司法書士会　〒604-0973　京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目２３２番地の１<br />
TEL：075-241-2666<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>大阪府弁護士会　〒530-0047　大阪府大阪市北区西天満1-12-5<br />
TEL：06-6364-0251　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>大阪司法書士会　〒540-0019　大阪府大阪市中央区和泉町1-1-6<br />
TEL：06-6941-5351</p>

<p>兵庫県弁護士会　〒650-0016　兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3<br />
TEL：078-341-7061　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>兵庫県司法書士会　〒650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町2-2-3<br />
TEL：078-341-6554</p>

<p>奈良県弁護士会　〒630-8213　奈良県奈良市登大路町5<br />
TEL：0742-22-2035　相談費用：無料（初回のみ）</p>

<p>奈良県司法書士会　〒630-8325　奈良県奈良市西木辻町320-5<br />
TEL：0742-22-6677</p>

<p>和歌山県弁護士会　〒640-8144　和歌山県和歌山市四番丁5<br />
TEL：073-422-4580　相談費用：有料（5250円）</p>

<p>和歌山県司法書士会　〒640-8145　和歌山県和歌山市岡山丁24<br />
TEL：073-422-0568</p>

<p>鳥取県弁護士会　〒680-0011　鳥取県鳥取市東町2-221<br />
TEL：0857-22-3912　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>鳥取県司法書士会　〒680-0022　鳥取県鳥取市西町1-314-1<br />
TEL：0857-24-7013</p>

<p>島根県弁護士会　〒690-0886　島根県松江市母衣町55-4松江商工会議所7F<br />
TEL：0852-21-3225　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>島根県司法書士会　〒690-0884　島根県松江市南田町26<br />
TEL：0852-24-1402</p>

<p>岡山県弁護士会　〒700-0807　岡山県岡山市南方1-8-29<br />
TEL：086-223-4401　相談費用：有料（40分5250円）</p>

<p>岡山県司法書士会　〒700-0816　岡山県岡山市富田町2-9-8<br />
TEL：086-226-0470<br />
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    <title>全国の多重債務者の相談所Ⅱ</title>
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    <published>2009-05-22T16:12:54Z</published>
    <updated>2009-08-14T03:14:45Z</updated>

    <summary>全国の多重債務者の相談所　     千葉県弁護士会　〒260-0013　千葉県千...</summary>
    <author>
        <name>saimu</name>
        
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        <![CDATA[<p>全国の多重債務者の相談所　<br />
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千葉県弁護士会　〒260-0013　千葉県千葉市中央区中央4-13-12<br />
TEL：043-227-8431　相談費用：</p>

<p>千葉県司法書士会　〒261-0001　千葉県千葉市美浜区幸町2-2-1<br />
TEL：043-246-2666</p>

<p>東京都弁護士会　〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-3<br />
TEL：03-3581-2201　相談費用：無料</p>

<p>東京都司法書士会　〒160-0003　東京都新宿区本塩町9-3司法書士会館2F<br />
TEL：03-3353-9191</p>

<p>神奈川県弁護士会　〒231-0021　神奈川県横浜市中区日本大通9<br />
TEL：045-201-1881　相談費用：無料（30分以内無料）</p>

<p>神奈川県司法書士会　〒231-0024　神奈川県横浜市中区吉浜町1<br />
TEL：045-641-1372</p>

<p>新潟県弁護士会　〒951-8126　新潟県新潟市中央区学校町通1番町1<br />
TEL：025-222-3765　相談費用：無料</p>

<p>新潟県司法書士会　〒951-8063　新潟県新潟市古町通13-5160<br />
TEL：025-228-1589</p>]]>
        <![CDATA[<p>富山県弁護士会　〒930-0076　富山県富山市長柄町3-4-1<br />
TEL：076-421-4811　相談費用：有料（）</p>

<p>富山県司法書士会　〒930-0008　富山県富山市神通本町1-3-16エスポワール神通3F<br />
TEL：076-431-9332</p>

<p>石川県弁護士会　〒920-0937　石川県金沢市丸の内7-2<br />
TEL：076-221-0242　相談費用：無料（30分5000円）</p>

<p>石川県司法書士会　〒921-8013　石川県金沢市新神田4-10-18<br />
TEL：076-291-7070</p>

<p>福井県弁護士会　〒910-0004　福井県福井市宝永4-3-1三井生命ビル7F<br />
TEL：0776-23-5255　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>福井県司法書士会　〒910-0019　福井県福井市春山1-1-14福井新聞さくら通りビル2F<br />
TEL：0776-30-0001</p>

<p>山梨県弁護士会　〒400-0032　山梨県甲府市中央1-8-7<br />
TEL：055-235-7202　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>山梨県司法書士会　〒400-0024　山梨県甲府市北口1-6-7<br />
TEL：055-253-6900</p>

<p>長野県弁護士会　〒380-0872　長野県長野市妻科432<br />
TEL：026-232-2104　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>長野県司法書士会　〒380-0872　長野県長野市妻科399<br />
TEL：026-232-7492</p>

<p>岐阜県弁護士会　〒500-8811　岐阜県岐阜市端詰町22<br />
TEL：058-265-0020　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>岐阜県司法書士会　〒500-8114　岐阜県岐阜市金竜町5-10-1<br />
TEL：058-246-1568</p>

<p>静岡県弁護士会　〒420-0853　静岡県静岡市葵区追手町10-80<br />
TEL：054-252-0008　相談費用：無料（）</p>

<p>静岡県司法書士会　〒422-8062　静岡県静岡市駿河区稲川1-1-1<br />
TEL：054-289-3700<br />
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    </content>
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    <title>全国の多重債務者の相談所</title>
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    <published>2009-05-22T16:12:12Z</published>
    <updated>2009-07-31T08:35:35Z</updated>

    <summary>   全国の多重債務者の相談所　 北海道弁護士会　〒060-000　北海道札幌市...</summary>
    <author>
        <name>saimu</name>
        
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全国の多重債務者の相談所　<br />
北海道弁護士会　〒060-000　北海道札幌市中央区北一条西10丁目<br />
TEL：011-281-2428　相談費用：無料（初回30分無料）</p>

<p>札幌司法書士会　〒060-0042北海道札幌市中央区大通西13-4<br />
TEL：011-281-3505</p>

<p>青森県弁護士会　〒030-0861　青森県青森市長島1-3-17阿保歯科ビル3F<br />
TEL：017-777-7285　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>青森県司法書士会　〒030-0861　青森県青森市長島3-5-16<br />
TEL：017-776-8398</p>

<p>岩手県弁護士会　〒020-0022　岩手県盛岡市大通1-2-1サンビル2F<br />
TEL：019-651-5095　相談費用：有料（）</p>

<p>岩手県司法書士会　〒020-0015　岩手県盛岡市本町通2-12-18<br />
TEL：019-622-3372</p>

<p>宮城県弁護士会　〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町２－９－１８<br />
TEL：022-223-1001　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>宮城県司法書士会　〒980-0821　宮城県仙台市青葉区春日町8-1<br />
TEL：022-263-6755</p>]]>
        <![CDATA[<p>秋田県弁護士会　〒010-0951　秋田県秋田市山王6-2-7<br />
TEL：018-862-3770　相談費用：有料（）</p>

<p>秋田県司法書士会　〒010-0951　秋田県秋田市山王6-3-4<br />
TEL：018-824-0187</p>

<p>山形県弁護士会　〒990-0042　山形県山形市七日町2-7-10NANA BEANS 8F<br />
TEL：023-622-2234　相談費用：有料（30分5000円）</p>

<p>山形県司法書士会　〒990-0041　山形県山形市緑町1-4-35<br />
TEL：023-623-7054</p>

<p>福島県弁護士会　〒960-8115　福島県福島市山下町４－２４<br />
TEL：024-534-2334　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>福島県司法書士会　〒960-8022　福島県福島市新浜町6-28<br />
TEL：024-534-7502</p>

<p>茨城県弁護士会　〒310-0062　茨城県水戸市大町2-2-75<br />
TEL：029-221-3501　相談費用：有料（30分5250円）</p>

<p>茨城県司法書士会　〒310-0063　茨城県水戸市五軒町1-3-16<br />
TEL：029-225-0111</p>

<p>栃木県弁護士会　〒320-0036　栃木県宇都宮市小幡2-7-13<br />
TEL：028-622-2008　相談費用：有料（5250円）</p>

<p>栃木県司法書士会　〒320-0848　栃木県宇都宮市幸町1-4<br />
TEL：028-614-1122</p>

<p>群馬県弁護士会　〒371-0026　群馬県前橋市大手町3-6-6<br />
TEL：027-233-4804　相談費用：有料（初回30分無料）</p>

<p>群馬県司法書士会　〒371-0023　群馬県前橋市本町1-5-4<br />
TEL：027-224-7763</p>

<p>埼玉県弁護士会　〒330-0063　埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-20<br />
TEL：048-863-5255　相談費用：無料（本人に限る）</p>

<p>埼玉県司法書士会　〒330-0063　埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-58<br />
TEL：048-863-7861<br />
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    <title>特定調停のＱ＆ＡⅢ</title>
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    <published>2009-05-22T16:11:34Z</published>
    <updated>2009-05-23T17:43:36Z</updated>

    <summary>Ｑ１２　特定調停はどこの裁判所に申立てればよいのですか？  特定調停は業者の営業...</summary>
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        <![CDATA[<p>Ｑ１２　<strong>特定調停はどこの裁判所に申立てればよいのですか？</strong> </p>

<p>特定調停は<strong>業者の営業所を管轄する簡易裁判所</strong>に申し立てます。</p>

<p>また、申立ては各債権者ごとにする必要があります（つまり、<br />
各債権者ごとに申立書を作成する必要があるということ）が、<br />
一つの裁判所にまとめて申立てることができます。</p>

<p>例えば、千葉市内に住む債務者が債権者8社を相手に特定調停を<br />
申立てる場合、そのうちの6社が千葉市内に店舗を置く業者で、<br />
他の2社が東京の電話キャッシング業者であっても、千葉の<br />
簡易裁判所が8社まとめて受け付けてくれます。<br />
 </p>]]>
        <![CDATA[<p>Ｑ１３　<strong>ギャンブルや浪費が原因でも特定調停を利用することができますか？</strong> </p>

<p>特定調停はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている<br />
自己破産とは異なりますので、<strong>借金の原因を問わず利用することが<br />
できます。</strong><br />
 <br />
Ｑ１４　<strong>業者と直接対面しなければいけませんか？</strong> </p>

<p>調停の申立をすると、2～3週間後に簡易裁判所から期日の呼出状が<br />
送られてきて、その期日には調停委員と呼ばれる民間から選ばれた<br />
第三者によって、申立人の生活状況や負債総額の事情聴取がされます。</p>

<p>それを、調停委員が業者に伝えますので<span style="background-color: #ffff00;">申立人が業者と顔を合わせて<br />
交渉するわけではありません</span>し、その他の手続きについても基本的には<br />
調停委員の主導の下に行われます。<br />
 </p>]]>
    </content>
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    <title>特定調停のＱ＆ＡⅡ</title>
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    <published>2009-05-22T16:10:46Z</published>
    <updated>2009-05-23T17:40:48Z</updated>

    <summary>Ｑ６　保証人に迷惑はかかりませんか？  特定調停をしても保証人には影響がありませ...</summary>
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        <![CDATA[<p>Ｑ６　<strong>保証人に迷惑はかかりませんか？</strong> </p>

<p>特定調停をしても保証人には影響がありませんので、<span style="background-color: #ffff00;">債権者は<br />
保証人に請求することになります。</span></p>

<p>ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明して<br />
場合によっては保証人も任意整理なり特定調停をする必要があります。<br />
 </p>

<p>Ｑ７　<strong>一部の債権者を除いて特定調停を申立てられますか？</strong> </p>

<p>特定調停は自己破産と違い、全債権者をまとめて処理する必要は<br />
ありませんので、<span style="background-color: #ffff00;">一部の債権者を除いて申立てることができます。</span></p>

<p>ですから、<strong>もともと金利の低い銀行ローンやどうしても車を<br />
手放せない事情がある場合の自動車ローン、保証人がついている<br />
借金などを除くことができます。</strong></p>

<p>ただし、一部の債権者を除いたら調停が成立する見込みがないようで<br />
あれば申立てる意味はないといえます。<br />
 </p>]]>
        <![CDATA[<p>Ｑ８　<strong>特定調停をすれば取立ては止まりますか？</strong> </p>

<p>特定調停の申立てが裁判所に受理されたという受付票・受理証明書を<br />
債権者に送付することによって、債権者からの取立ては止まります。 </p>

<p><br />
Ｑ９　<strong>家族に内緒にできますか？</strong> </p>

<p>特定調停の申立てをしても特に裁判所から家族に連絡がいくことはありません。</p>

<p>ただし、家族が保証人になっているような場合は、特定調停を<br />
申立てても保証人には影響ありませんので、債権者から保証人に<br />
請求がいくことになります。<br />
 </p>

<p>Ｑ１０　<strong>税金や国民健康保険料・社会保険料も特定調停で<br />
　　　処理できますか？</strong> </p>

<p>税金・国民健康保険料・社会保険料など国への債務は特定調停の<br />
対象とはなりません。<br />
 </p>

<p>Ｑ１１　<strong>特定調停が成立しない場合はありますか？</strong> </p>

<p>特定調停を申立てても強硬な姿勢を崩そうとしない業者がいる場合<br />
があります。</p>

<p>また、中には裁判所に出頭もしてこない業者もいますが、そのような<br />
業者に対しては民事調停法17条による決定がされるか、不成立として<br />
終了することになります。</p>

<p>17条決定とは調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が申立ての<br />
趣旨に反しない範囲内で、職権で行なう決定です。</p>

<p>ただし、業者から異議が出れば17条決定の効力は失われます。</p>

<p><span style="background-color: #ffff00;">調停が不成立</span>として終了してしまったり、<span style="background-color: #ffff00;">17条決定がされたにも<br />
かかわらず異議によりその効力が失われた場合</span>は、<span style="background-color: #ffff00;">自己破産か<br />
個人再生を選択</span>するか、<span style="background-color: #ffff00;">訴訟手続きに移行させて争う必要があり</span>ます。 <br />
 </p>]]>
    </content>
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    <title>特定調停のＱ＆ＡⅠ</title>
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    <published>2009-05-22T16:09:57Z</published>
    <updated>2009-05-23T17:34:26Z</updated>

    <summary>Ｑ１　どんな場合に特定調停を利用することができますか？  特定調停は、支払不能に...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.doggiedelights.biz/ca/">
        <![CDATA[<p>Ｑ１　<strong>どんな場合に特定調停を利用することができますか？</strong> </p>

<p>特定調停は、支払不能にはなっていないが、<span style="background-color: #ffff00;">このままではいずれ破産してしまう、といった状況にある債務者を救済する目的で成立した制度</span>です。</p>

<p>そして、自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。</p>

<p><span style="background-color: #ffff00;">利用可能な目安は利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうか</span>です。<br />
 </p>

<p>Ｑ２　<strong>任意整理と比べた場合、特定調停のメリットはなんですか？ </strong><br />
特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画の作成を<br />
してくれますので、任意整理のように弁護士・司法書士に依頼する<br />
必要がありません。</p>]]>
        <![CDATA[<p>申立ても自己破産や個人再生に比べると非常に簡単ですので、<br />
法律知識が全くない人でも申立てることができ、申立費用も非常に<br />
低廉（1社当たり700円程度）なので弁護士や司法書士に依頼する<br />
お金がない人には非常に便利といえます。</p>

<p>また、特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押えなどを<br />
受けても、調停成立の見込みがあることなどの一定の要件を満たせば<br />
強制執行手続きを停止することができます。 <br />
 </p>



<p>Ｑ３　<strong>任意整理と比べた場合、特定調停のデメリットはなんですか？</strong> </p>

<p>特定調停は任意整理と違って裁判所が関与する手続きですので、<br />
申立人は調停が成立するまでは数回、裁判所に足を運ぶ必要が<br />
ありますので、仕事などが忙しくて時間がない人には少なからず<br />
負担となります。</p>

<p>また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と<br />
同じ効力がありますので、もし、<span style="background-color: #ffff00;">調停成立後に返済が滞れば、<br />
債権者は訴訟を提起することなく直ちに給与の差押えなどの<br />
強制執行手続きをすることができます。</span><br />
 </p>

<p>Ｑ４　特定調停は本人でもできますか？ <br />
特定調停手続きは裁判所の主導で進みますし、申立て自体も<br />
難しくありませんので、弁護士・司法書士に依頼することなく<br />
債務者が自分で申立てることが可能です。<br />
 <br />
Ｑ５　特定調停をするとどのくらい借金が減りますか？ </p>

<p>特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で<br />
利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2～3割は<br />
債務が減ります。</p>

<p>サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、<br />
一般的には5年以上取引があると借金が0になる可能性があります。</p>

<p>場合によっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では<br />
過払金の回収まではできませんので、別途、不当利得返還請求訴訟を<br />
提起する必要があります。<br />
 </p>]]>
    </content>
</entry>




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    <title>特定調停の手続きの進め方Ⅱ</title>
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    <published>2009-05-22T16:09:16Z</published>
    <updated>2009-05-23T17:27:56Z</updated>

    <summary>各債権者からの情報収集 特定調停で最初に行う準備が、債権関係の情報収集になります...</summary>
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        <name>saimu</name>
        
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        <![CDATA[<p><u><strong>各債権者からの情報収集</strong></u></p>

<p>特定調停で最初に行う準備が、債権関係の情報収集になります。</p>

<p>まず特定調停を申し立てる時の申立書に、債権者の名前、住所、契約内容、借金の残高などを記載します。</p>

<p><span style="background-color: #ffff00;">専門家に依頼した場合</span>は、債権者に直接交渉して、債権関係の<br />
証明書などを出してもらいますので、<span style="background-color: #ffff00;">申し立て人は何もしなくてよくなります。</span></p>

<p><u><strong>特定調停申立書の作成</strong></u></p>

<p>特定調停申立書は、管轄の簡易裁判所の窓口で貰えると思います<br />
ので、裁判所に問い合わせてみて下さい。</p>

<p>特定調停の申立書は、その裁判所によって様式が違います。</p>

<p>まず、書き方は申立書の内容に従って記入していきます。</p>

<p>申し立て人の住所、氏名、連絡先、債権者の住所、氏名、連絡先、<br />
申し立ての趣旨、家族の状況、申立人の収入、借金の時期、<br />
借金の総額、借金の使途、現預金、有価証券など、申立人の<br />
財産、債権者との状況などが記載事項です。</p>]]>
        <![CDATA[<p><u><strong>申立書に添付する必要書類について</strong></u></p>

<p>申立書に添付する書類は、各裁判所の申立書の内容や申し立て人の<br />
状況によって違いますが、一般的な必要書類としては・・・・・</p>

<p>戸籍謄本、住民票、給料明細書、源泉徴収票（勤務先から給料を<br />
貰っている場合）、公的な援助を受けている証明書（年金や生活保護<br />
などを貰っている場合）</p>

<p>このような書類以外にも、状況に応じて集めなくてはならない書類も<br />
あります。</p>

<p><br />
<u><strong>特定調停の申し立て</strong></u></p>

<p>特定調停は、原則として<strong>債権者の住所にある簡易裁判所</strong>（営業所が<br />
沢山ある場合は、取引した営業所の所在地の管轄裁判所）<strong>に申し立てる</strong><br />
ことになります。</p>

<p>なお、複数の債権者がある場合は、１か所の裁判所でまとめて調停を<br />
行う事になります。</p>

<p><br />
<u><strong>各債権者との話し合い</strong></u></p>

<p>特定調停は、<strong>裁判官である調停主任と、２人の民事調停委員</strong>で組織されて<br />
いる調停委員で進められます。</p>

<p>特定調停の申し立てが受理されると、各債権者に申し立てがあった<br />
旨の通知が送られます。</p>

<p><span style="background-color: #ffff00;">通知が各債権者に届いた時点で取り立ては禁止</span>されます。</p>

<p>通知が送られた後、裁判所から調停の日が債務者と債権者に送られ、<br />
<strong>両者が出頭して話し合い</strong>が行われます。</p>

<p>そこで両者の言い分を聞くこととなります。</p>

<p>話し合いで、債権者と債務者の間で返済計画の<strong>合意が成されたら、<br />
調停が成立し、調停調書が作成</strong>されます。</p>

<p><br />
<u><strong>各債権者への返済</strong></u></p>

<p>申し立て人は、調停調書の内容に従って返済していきます。</p>

<p>しかし、特定調停では、両者の合意によって作成された調停調書は<br />
裁判の判決と同じ効力がありますので、<span style="background-color: #ffff00;">債務者が支払いを怠った<br />
場合には、すぐに給料の差し押さえなどが執行されます</span>ので、<br />
注意して下さい。</p>]]>
    </content>
</entry>




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    <title>特定調停の手続きの進め方Ⅰ</title>
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    <id>tag:www.doggiedelights.biz,2009:/ca//1.46</id>

    <published>2009-05-22T16:07:32Z</published>
    <updated>2009-05-23T17:23:26Z</updated>

    <summary>特定調停の手続きの進め方Ⅰ 特定調停の要件 特定調停を申し立てる要件は、支払い不...</summary>
    <author>
        <name>saimu</name>
        
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        <![CDATA[<p>特定調停の手続きの進め方Ⅰ<br />
<u><strong>特定調停の要件</strong></u></p>

<p>特定調停を申し立てる要件は、<span style="background-color: #ffff00;">支払い不能になる可能性が<br />
必要</span>になります。</p>

<p>それほど厳しい要件でもありませんので、ある程度の債務が<br />
あればいいという事です。</p>

<p>ただし、特定調停は元金は返済していくことになりますので、<br />
<span style="background-color: #ffff00;">まったく収入のない場合は申し立てる事ができません。</span></p>

<p><br />
<u><strong>特定調停を申し立てる場合の問題点について</strong></u></p>

<p>特定調停を申し立てる場合は、任意整理の時とほとんど同じ<br />
だと考えていいでしょう。</p>

<p>特定調停では、不動産や自動車などの担保がついているローンや、<br />
保証人が付いている債務がある場合でも、手続きをする事が出来ます。</p>

<p>しかし、この担保や保証人が付いている債務が特定調停の手続きを<br />
出来るわけではありません。</p>]]>
        <![CDATA[<p>また、銀行やクレジット会社などの上限金利を守っているローンに関して特定調停の手続きをしても、元金が減る事はありませんので、特定調停は効果的な整理ではなく、逆に、返済自体が大変になってしまう場合もあります。</p>

<p><strong>特定調停の手続きを行うにあたり、一番の問題点は</strong>、<span style="background-color: #ffff00;">実際に返済していくことが、可能かどうかということ</span>です。</p>

<p>債務の総額が１０００万円の場合、利息制限法で引き直しをして、たとえば６００万円に減額出来たとしても、それを３年間で、返済しなければなりません。<br />
３年（３６回）で返済していくためには、月々約１７万円の返済額<br />
になります。<br />
果たして、生活費や住宅ローンなどを返済しながら、１７万円もの<br />
返済が可能かどうかを考慮しますと、かなり大変な生活になる<br />
でしょう。</p>

<p>こうしたことを踏まえて、特定調停でいいのか、自己破産にした方が<br />
いいのかを判断しなければなりません。</p>

<p><u><strong>債権者からの取り立てについて</strong></u></p>

<p>自己破産や民事再生と同じく、特定調停に関しても、申し立てる<br />
までの間は、債務者本人への電話や自宅訪問による取り立ては<br />
違法ではありません。</p>

<p>しかし、<span style="background-color: #ffff00;">弁護士または司法書士に依頼をした場合</span>には、自己破産や<br />
他の債務整理と同じく、各債権者には、依頼された弁護士または<br />
司法書士から、依頼を受任した旨の通知が送られますので、債権者が<br />
その通知を受け取った時点から、申し立て人への取り立ては、一切<br />
出来なくなり、<span style="background-color: #ffff00;">債務者は厳しい取り立てから解放されます。</span></p>]]>
    </content>
</entry>




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    <title>特定調停の流れと費用</title>
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    <id>tag:www.doggiedelights.biz,2009:/ca//1.45</id>

    <published>2009-05-22T16:06:34Z</published>
    <updated>2009-05-23T17:20:20Z</updated>

    <summary>特定調停の大まかな流れ ☆特定調停の申し立て まず、特定調停の申し立て書類を裁判...</summary>
    <author>
        <name>saimu</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.doggiedelights.biz/ca/">
        <![CDATA[<p><u><strong>特定調停の大まかな流れ</strong></u></p>

<p><u>☆特定調停の申し立て</u></p>

<p>まず、特定調停の<strong>申し立て書類を裁判所に行って、貰ってきます</strong>。</p>

<p><strong>書類全てに記入し必要書類を添付して、裁判所に提出</strong>します。</p>

<p>必要書類とは・・・・・</p>

<p>金融業者との契約書、ATM、CDの利用明細書など <br />
相手方の一覧　借入先、住所、電話番号、借入残高、契約日など 直近3ヶ月分の給料明細など 、家計簿 、住民票や戸籍謄本など 、印鑑 、身分証明書 などをあらかじめ揃えておくといいでしょう。</p>

<p>契約書が手元にない場合は、直接金融会社から、契約書の<br />
コピーを送ってもらってください。</p>

<p>相手方の一覧の借入先の住所ですが、本社の住所ではなく、<br />
契約した店舗になります。</p>]]>
        <![CDATA[<p><u>☆調停</u></p>

<p>１週間～３週間ほどで裁判所から呼び出しの通知が届きます。</p>

<p><strong>通知書に書かれている日時に裁判所へ行く</strong>ことになります。</p>

<p>２回の調停があります。</p>

<p>最初は調停員と申し立て人で話し合います。<br />
そこでは、申し立て人の現在の状況や今後の返済計画など、これから<br />
債権者と話し合いをする上で必要な事を、詳しく聞かれます。</p>

<p>調停員は、あなたの家計の状況を把握した上で、毎月の申し立て人の<br />
収入から最低限の生活費を差し引いて、その残りから支払いに<br />
回せる金額を計算していきます。</p>

<p><br />
その後、<strong>第２回調停期日に調停条項案を作成</strong>します。</p>

<p>第３回調停期日は、債権者との間で話し合いを行います。</p>

<p><span style="background-color: #ffff00;">調停条項に異議を申し立てる債権者もいる</span>ということを頭に入れて<br />
おいてください。</p>

<p>特に特定調停での最長支払期日は5年となっていますが、<br />
実際のところ3年を超える場合は、異議を申し立てるキャッシング会社<br />
も少なくはないのです。</p>

<p>あとは調停員がほとんど仕切りますので、申し立て人に不利に<br />
なるようなことはないと思ってください。</p>

<p><br />
<u>☆調停終了後</u></p>

<p>調停が終了すると、<strong>調書を作成</strong>します。</p>

<p>この調書の記載事項、決定事項は裁判上の和解と同じ<br />
効力をもちます。</p>

<p>ですので、ここに書かれた支払い条件(期日や金額)は、<br />
絶対に守って下さい。 <br />
守れずに<span style="background-color: #ffff00;">支払いが滞る場合は、債権者から給料の差し押さえなど、<br />
強制執行されます。</span></p>

<p>給料の差し押さえと言っても全額没収というような事はないので<br />
安心して下さい。<br />
法律で、<span style="background-color: #ffff00;">差し押さえができるのは、手取り金額の1/4若しくは、<br />
21万円以内のどちらか低い金額</span>と定められています。</p>

<p><br />
以上が手続きの流れです。</p>

<p><br />
<u>☆特定調停にかかる費用について</u></p>

<p>特定調停にかかる費用は、専門家に依頼せずに申し立て人個人で<br />
やる場合は、さほどかかりません。</p>

<p>まず収入印紙代が、１社につき３００円ほど</p>

<p>切手代が債権者１社のみの場合は１，４５０円<br />
１社増えるごとに２５０円が加算されます。</p>

<p>ただし、管轄裁判所によって多少違いがあります。</p>]]>
    </content>
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    <title>特定調停のメリット・デメリット</title>
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    <published>2009-05-22T16:05:45Z</published>
    <updated>2009-05-23T17:15:17Z</updated>

    <summary>特定調停で債務を整理する場合、消費者金融以外の債務に ついては、利息制限法が適用...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.doggiedelights.biz/ca/">
        <![CDATA[<p>特定調停で債務を整理する場合、<span style="background-color: #ffff00;">消費者金融以外の債務に<br />
ついては、</span>利息制限法が適用されず、<span style="background-color: #ffff00;">元金の減額もできません。</span></p>

<p><span style="background-color: #ffff00;">しかも３年間で返済</span>しなければならず、今現在の返済期間よりも短くなる場合があり、決して効果的な方法とは言えません。<br />
その場合は自己破産の手続きにした方が良いと思います。</p>

<p>また、債権者の取り立てを阻止できるのは、弁護士または司法書士の有資格者になりますから、よほどの覚悟でなければ、特定調停はお勧めできません。</p>

<p><br />
<u><strong>☆特定調停のメリット</strong></u></p>

<p>特定調停は裁判所が間に入って話し合いをしますので、専門家に<br />
依頼しないで、<strong>自分で申し立てをしても、債務者に不利益になる<br />
ことはありません</strong>。</p>

<p><span style="background-color: #ffff00;">消費者金融の利息について、利息制限法を超えた部分は元金に<br />
充当され、過払い金については戻る場合も</span>あります。</p>]]>
        <![CDATA[<p>また、<span style="background-color: #ffff00;">特定調停で決定された債権額に利息は付きません</span>ので、返済がかなり楽になります。</p>

<p>また、特定調停は任意整理と同じで、<span style="background-color: #ffff00;">一部の借金を整理する事ができます</span>ので、保証人が付いている借金や、住宅ローンなど、財産を手放したくない場合にも、有効な債務整理となります。</p>

<p><br />
<u><strong>☆特定調停のデメリット</strong></u></p>

<p>他の債務整理と同じく、<span style="background-color: #ffff00;">信用情報機関に事故情報として登録</span><br />
されます（ブラックリスト）ので、数年間はローン、クレジット<br />
を利用できなくなります。</p>

<p>特定調停は、各債権者に対して返済を続けていくことが前提に<br />
なりますので、<span style="background-color: #ffff00;">収入のない人は特定調停を利用する事が出来ません。</span></p>

<p>また、消費者金融以外の債務の場合は、利息も規定通りなので、<br />
元金の減額は出来ませんし、３年間で返済しなければならない<br />
ので、高額の借金の場合は無理がかかるし、今まで以上の返済額に<br />
苦しむ恐れもありますから、自己破産を選択しなければならない<br />
場合もあります。</p>

<p>なお、ご自身で手続きを進める場合では、裁判所に何度か足を<br />
運ばなければなりませんし、各債権者からの取り立てに対し<br />
ご自身で対応していかなければなないなどのデメリットがあります。<br />
 <br />
また、任意整理との比較になりますが、最終的に<span style="background-color: #ffff00;">和解が成立しない<br />
場合は利息をすべて付けた状態で支払っていかなければならない</span>ことや<br />
最終的に債権者に対し<span style="background-color: #ffff00;">支払っていく総額が任意整理と比べて高くなる<br />
傾向がある</span>などのデメリットもあります。</p>

<p><br />
任意整理・自己破産・民事再生・特定調停と、今は、状況に沿った<br />
債務整理が出来る時代ですので、ご自身の状況をよく考慮して<br />
整理方法を選んでください。</p>]]>
    </content>
</entry>




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    <title>特定調停について</title>
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    <published>2009-05-22T16:04:48Z</published>
    <updated>2009-05-23T17:08:57Z</updated>

    <summary>特定調停とは 特定調停も任意整理と同じように、債権者には返済を続けて いくことを...</summary>
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        <name>saimu</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.doggiedelights.biz/ca/">
        <![CDATA[<p><u><strong>特定調停とは</strong></u><br />
特定調停も任意整理と同じように、<span style="background-color: #ffff00;">債権者には返済を続けて<br />
いくことを前提とした債務整理の方法</span>です。</p>

<p>任意整理は弁護士や司法書士が間に入りますが、特定調停は<br />
<span style="background-color: #ffff00;">裁判所が、債権者と債務者の間に入って、債務の整理をしていきます。</span></p>

<p>特定調停完了後は、<span style="background-color: #ffff00;">返済額に対して利息を付けません</span>ので、<br />
<strong>月々の返済額を減らして支払っていくことができ</strong>、消費者金融<br />
のように利息の高いところで何年も返済していたり、多数の<br />
消費者金融からの借金も、大幅に返済額を減らすことが出来ます。</p>

<p>特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、<br />
専門家に依頼をしないでご自分で申し立てをしても債務者にとって<br />
不利益になることはないなどのメリットがあります。</p>]]>
        <![CDATA[<p>しかし、実際の手続きはご自身で進めることになりますので、<br />
各債権者からの取り立てにご自身で対応していかなければなりません。</p>

<p>また、<strong>最終的に和解が成立しない場合は、利息をつけた分の返済をしていかなければならないこともあります。</strong></p>

<p><strong>手続き</strong>としては、まず<u>簡易裁判所に特定調停の申し立て</u>をします。</p>

<p>裁判所は、特定調停の申し立てがあると、各債権者に、申し立て<br />
があった旨の通知を出します。</p>

<p>その後、<strong>裁判所から調停の日が通知され</strong>、債権者、債務者の<br />
両方が出頭して、<strong>話合い</strong>が行われます。</p>

<p>話し合いで<strong>債権者と債務者の間で合意がなされたら、調停が<br />
成立</strong>し、調書が作成され、債務者は<strong>調停調書の内容に従って<br />
債権者へ返済</strong>をしていくことになります。</p>

<p><u>消費者金融の借金では、</u><span style="background-color: #ffff00;">利息制限法をはるかに超えた利率で<br />
返済していますので、その超えた部分は、元金に充当されます。</span></p>

<p><u><strong>※利息制限法とは</strong></u></p>

<p>借入金１０万円までは年利２０％<br />
　　　１０万円～１００万円までは年利１８％<br />
　　　１００万円以上は年利１５％<br />
の上限になっています。</p>

<p>現在の消費者金融では２７．２％の高利で貸し付けているので、<br />
かなりの利息が元金に充当されるでしょう。</p>

<p>また、<span style="background-color: #ffff00;">特定調停の手続きでは、元金に再度利息は付きません。</span></p>

<p>長い間、<strong>消費者金融からの借金を返済している場合は、元金が<br />
無くなっていることもありま</strong>す。</p>

<p>しかし、特定調停で合意が成立した場合の調停調書には、判決<br />
と同じ効力があり、<span style="background-color: #ffff00;">債務者が支払いを怠った場合は、給与などの<br />
差し押さえができる</span>という効力も発生します。</p>

<p>特定調停でも、任意整理と同じで、<span style="background-color: #ffff00;">一部の借金のみを整理する事ができます。</span></p>

<p>ですから、保証人の付いている借金や、住宅ローンなどは、<br />
今まで通りの返済ができますし、財産を処分する必要も<br />
ありませんので、車や不動産などの財産を所有している場合には<br />
有効な債務整理の方法です。 </p>]]>
    </content>
</entry>




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    <title>民事再生のＱ＆ＡⅧ</title>
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    <published>2009-05-22T16:03:29Z</published>
    <updated>2009-05-23T17:01:54Z</updated>

    <summary>Ｑ１８、再生計画期間中に支払いができなくなったときは 　　　どうすればいいの？ ...</summary>
    <author>
        <name>saimu</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.doggiedelights.biz/ca/">
        <![CDATA[<p>Ｑ１８、<strong>再生計画期間中に支払いができなくなったときは<br />
　　　どうすればいいの？</strong> </p>

<p>再生計画の変更により、弁済期間を延長しても再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは、一定の要件のもとで、<span style="background-color: #ffff00;">再生手続き開始前の罰金などを除いた債権者に対するすべての債務について免責を得ることができ</span>、これを<u><strong>『ハードシップ免責』</strong></u>といいます。<br />
この要件は以下のとおりです。</p>

<p>・<u>免責の要件 </u></p>

<p>　再生債務者の責めに帰すべき事由のない場合で、再生計画の遂行が極めて困難であること<br />
　たとえば、リストラをされ再就職が困難である場合や長期の入院の場合 </p>

<p>　<strong>変更後の基準債権について３/４以上の額の弁済を終えていること</strong> </p>

<p>　<strong>清算価値保障の原則を満たすこと </strong></p>

<p>　<strong>再生計画の変更をすることが極めて困難であること </strong><br />
 <br />
 <br />
・<u>免責の効果 </u></p>

<p>　ハードシップ免責が認められると、再生計画を完遂した時と同じ効果、<br />
　すなわち<span style="background-color: #ffff00;">債務がすべてなくなります。</span></p>

<p>　しかし<strong>住宅ローン債権にはこの免責の効果は及びません。</strong><br />
　<br />
　よって、住宅ローン特則を利用している債務者は、再生計画通りに返済が<br />
　できないのであれば、債権者によって担保権を実行されて、マイホームを<br />
　手放さざるを得ないことになるでしょう<br />
 <br />
 </p>]]>
        <![CDATA[<p>Ｑ１９、<strong>自己破産と民事再生のどちらを選択すればいいの？</strong> </p>

<p>自己破産は不動産をはじめとして価値のある財産は原則的にすべて処分されますが、免責決定さえもらえれば、破産宣告後の収入から一銭も出さずに借金がすべてなくなり再スタートできます。</p>

<p>しかしギャンブルや浪費などによる借金の場合は、裁判所に免責不許可に該当すると判断されることもあります。</p>

<p>しかし、現在は<span style="background-color: #ffff00;">申立てをした９５％以上の人が免責を許可されています。</span></p>

<p>その反面破産宣告を受けて破産者になると免責決定が確定するまでの間は<br />
司法書士・弁護士・税理士・行政書士・生命保険外交員・警備員・会社役員<br />
などにはなれません。</p>

<p>民事再生手続きを利用すると、原則的に<span style="background-color: #ffff00;">３年以内に債務者の収入の中から<br />
再生計画によって決められた一定の額を債権者に弁済</span>していかなければいけません。</p>

<p>しかし、大きな利点の一つにマイホームを維持しながら借金を整理をすることができます。</p>

<p>また、自己破産のような資格制限や免責不許可事由もありません。<br />
したがって<u><strong>以下のような人は民事再生手続きを選択した方がいいでしょう</strong></u>。</p>

<p>・<strong>マイホームを維持しながら借金の整理をしたい人</strong> </p>

<p>・<strong>自己破産を申請しても免責不許可事由に該当する危険性が高い人</strong><br />
　（ただし、現状は自己　破産の申立てをした９５％以上の人が免責を許可されています）<br />
 <br />
・<strong>資格制限により仕事を辞める必要がでてくる人で</strong>、<br />
　<strong>どうしてもそのまま仕事を続けたい人</strong> <br />
 <br />
そうでない場合は、<br />
債務者本人の反対がないのであれば自己破産を選択してよいでしょう。<br />
 </p>]]>
    </content>
</entry>




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    <title>民事再生のＱ＆ＡⅦ</title>
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    <id>tag:www.doggiedelights.biz,2009:/ca//1.41</id>

    <published>2009-05-22T16:02:45Z</published>
    <updated>2009-05-23T16:56:35Z</updated>

    <summary>Ｑ１３、民事再生続きの費用はいくらかかる？  民事再生手続きを裁判所に申立てる場...</summary>
    <author>
        <name>saimu</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.doggiedelights.biz/ca/">
        <![CDATA[<p>Ｑ１３、<strong>民事再生続きの費用はいくらかかる？ </strong></p>

<p>民事再生手続きを裁判所に申立てる場合の費用は以下のとおりですが、<strong>詳しい金額は裁判所によってまちまち</strong>であるため、事前に問い合わせをしてみて下さい。<br />
司法書士・弁護士などに手続の依頼をした場合には別途報酬を支払う必要があります。<br />
・印紙代　１万円 <br />
・郵便代　５０００円～１万円くらい（判者や債権者の数により異なります。） <br />
・予納金　約２万円程度 <br />
（個人再生委員が選任される場合は５～３０万円程度の報酬を支払う必要あり） <br />
 <br />
Ｑ１４、<strong>民事再生を申立てると親族や保証人に迷惑はかかるの？ </strong></p>

<p>民事再生手続きを申立てても親族が連帯保証人や連帯債務者に<br />
なっていない限り全く影響はないので、当然支払義務はありません。</p>

<p>また、民事再生手続きの効力は保証人には及ばないので、いくら<br />
債務者の再生計画が裁判所によって認可されて、何割かカット<br />
されたとしても、<span style="background-color: #ffff00;">債権者は保証人に対して全額請求できる</span>ことになります。</p>

<p>よって、債務者は事前にすべての事情を保証人に話しておくべきでしょう。</p>

<p>一方住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合、<br />
その住宅資金特別条項に関しては、連帯債務者や連帯保証人にも<br />
効力は及ぶので、これらの者に対して不利益なことはありません。<br />
 <br />
Ｑ１５、<strong>民事再生を申立てるとサラ金からの取立ては止まるの？ </strong></p>]]>
        <![CDATA[<p>貸金業規制法に関するガイドラインにより、貸金業者は、裁判手続きをとった旨の通知を受けた後に正当な事由なく債務者に支払に請求をしてはならない、と定められています。</p>

<p>よって、通常のサラ金業者であれば、通知書が届けば取立てを止めますが、悪質な業者やヤミ金業者の場合は取立てを止めないこともあります。</p>

<p>そういった場合には、その業者を監督している官庁に申立をして指導してもらいましょう。<br />
 <br />
Ｑ１６、<strong>民事再生を申立てると家財道具は取上げられてしまうの？</strong> </p>

<p>自己破産は、原則的に必要最低限の生活用品を除き、債務者の全ての<br />
財産を強制的に換価してしまいますが、民事再生手続きは将来の収入<br />
の中から裁判所によって認可された再生計画通りに債権者に返済して<br />
いく手続きですので、自己破産のように債務者の財産が処分される<br />
ことはありませんので、当然今までどおりの通常の生活を送ることが<br />
できます。<br />
 <br />
Ｑ１７、<strong>全ての手続きが終了するまでどのくらいの期間がかかるの？</strong> </p>

<p>民事再生手続きは、裁判所に申立をしてから再生計画の認可決定が<br />
確定することによってすべての手続きが終了します。</p>

<p>裁判所によってまちまちですが、<strong>だいたいの裁判所では６ヶ月</strong>を<br />
予定しているところが多いようです。<br />
 </p>]]>
    </content>
</entry>




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    <title>民事再生のＱ＆ＡⅥ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.doggiedelights.biz/ca/40_1.html" />
    <id>tag:www.doggiedelights.biz,2009:/ca//1.40</id>

    <published>2009-05-22T16:01:22Z</published>
    <updated>2009-05-23T16:50:20Z</updated>

    <summary>Ｑ１０、再生計画案が認められると、その後はどうなるの？  再生計画の認可決定によ...</summary>
    <author>
        <name>saimu</name>
        
    </author>
    
        <category term="民事再生" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="民事再生のＱ＆ＡⅥ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.doggiedelights.biz/ca/">
        <![CDATA[<p>Ｑ１０、<strong>再生計画案が認められると、その後はどうなるの？ </strong></p>

<p>再生計画の認可決定により、債権者の権利は再生計画の権利変更の一般的基準に従い<span style="background-color: #ffff00;">債務の減免・期限の猶予・その他権利変更を受けます。</span></p>

<p>つまり、債務者の借金は、すべてが再生計画通りに変更され、何割かカットされます。</p>

<p>この債権には債権者一覧表に記載されている債権だけでなく、<br />
債権者一覧表に載せ忘れてしまった債権も含まれます。</p>

<p>しかし、再生計画による弁済期間内に債権者が弁済を受けることが<br />
できるものは、原則的に債権者一覧表に記載されている債権のうち<br />
<u>債権額について争いがなかった債権と争ったあとに評価手続をした<br />
債権</u>に限られます。</p>

<p>それ<strong>以外の債権については、再生計画による弁済が終了した後に弁済</strong><br />
されることになります。</p>

<p>また、民事再生手続きは、再生計画案が裁判所により認可決定され、<br />
それが確定することにより当然に終了します。</p>

<p>再生計画による実際の<span style="background-color: #ffff00;">債権者に対する弁済は、債務者が単独でして<br />
いかなければいけません。</span><br />
 <br />
Ｑ１１、<strong>パートやアルバイトの収入でも民事再生の申立てはできるの？ </strong></p>]]>
        <![CDATA[<p>民事再生手続きの要件として継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることが規定されていますが、これは３ヶ月に１回以上の返済を行えるだけの収入があればいいという解釈ですのでサラリーマンや個人商店主はもちろん農業者・漁業者やタクシー運転手や年金受給者でもよいことになります。</p>

<p>ですからアルバイトやパートによるものでも、<span style="background-color: #ffff00;">今後継続的に収入が<br />
入ってくるのであれば、小規模個人再生手続きを利用することができます。</span></p>

<p>さらに、アルバイトやパートの<span style="background-color: #ffff00;">収入が定期的かつ変動の幅が小さい<br />
のであれば、給与所得者等再生手続きも利用できる</span>ことになります。<br />
 <br />
Ｑ１２、<strong>再生計画期間中に計画通りの返済が困難になったときは<br />
　　　　どうするの？</strong> </p>

<p>再生計画が裁判所によって認可決定されて、しばらくはその計画とおりに<br />
返済をしていたとしても、昨今の不況では、ボーナスや残業代がカット<br />
されたり、人間ですから急に病気になってしまうことだってあるわけです。</p>

<p>こうなった場合に、支払をしないでいるとせっかく苦労をして裁判所から<br />
認可された再生計画が、債権者からの取消しの申立てにより無駄になって<br />
しまう恐れがあります。</p>

<p>このようなことを未然に防止するためにも、再生計画案の認可決定後も<br />
<span style="background-color: #ffff00;">一定の要件を満たす場合は再生計画の変更が可能</span>になっています。</p>

<p>・変更が許される場合 <br />
　裁判所による再生計画認可決定後にやむをえない事由で再生計画を<br />
　遂行することが著しく困難になったときは、変更が許されます。<br />
　例えば、ボーナスカットや病気による収入ダウンなどです。 </p>

<p>・変更の内容 <br />
　再生計画の変更ができるからといって、弁済額を減少することは<br />
　認められません。</p>

<p>　<span style="background-color: #ffff00;">変更できるのは弁済期間を延長することだけ</span>であり、<span style="background-color: #ffff00;">延長期間は<br />
　再生計画で定められた最終期限から２年以内</span>です。 <br />
 <br />
 </p>]]>
    </content>
</entry>


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