特定調停のQ&AⅠ
Q1 どんな場合に特定調停を利用することができますか?
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特定調停は、支払不能にはなっていないが、このままではいずれ破産してしまう、といった状況にある債務者を救済する目的で成立した制度です。
そして、自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。
利用可能な目安は利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうかです。
Q2 任意整理と比べた場合、特定調停のメリットはなんですか?
特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画の作成を
してくれますので、任意整理のように弁護士・司法書士に依頼する
必要がありません。
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申立ても自己破産や個人再生に比べると非常に簡単ですので、
法律知識が全くない人でも申立てることができ、申立費用も非常に
低廉(1社当たり700円程度)なので弁護士や司法書士に依頼する
お金がない人には非常に便利といえます。
また、特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押えなどを
受けても、調停成立の見込みがあることなどの一定の要件を満たせば
強制執行手続きを停止することができます。
Q3 任意整理と比べた場合、特定調停のデメリットはなんですか?
特定調停は任意整理と違って裁判所が関与する手続きですので、
申立人は調停が成立するまでは数回、裁判所に足を運ぶ必要が
ありますので、仕事などが忙しくて時間がない人には少なからず
負担となります。
また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と
同じ効力がありますので、もし、調停成立後に返済が滞れば、
債権者は訴訟を提起することなく直ちに給与の差押えなどの
強制執行手続きをすることができます。
Q4 特定調停は本人でもできますか?
特定調停手続きは裁判所の主導で進みますし、申立て自体も
難しくありませんので、弁護士・司法書士に依頼することなく
債務者が自分で申立てることが可能です。
Q5 特定調停をするとどのくらい借金が減りますか?
特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で
利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2~3割は
債務が減ります。
サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、
一般的には5年以上取引があると借金が0になる可能性があります。
場合によっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では
過払金の回収まではできませんので、別途、不当利得返還請求訴訟を
提起する必要があります。
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