特定調停のメリット・デメリット

特定調停で債務を整理する場合、消費者金融以外の債務に
ついては、
利息制限法が適用されず、元金の減額もできません。

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しかも3年間で返済しなければならず、今現在の返済期間よりも短くなる場合があり、決して効果的な方法とは言えません。
その場合は自己破産の手続きにした方が良いと思います。

また、債権者の取り立てを阻止できるのは、弁護士または司法書士の有資格者になりますから、よほどの覚悟でなければ、特定調停はお勧めできません。


☆特定調停のメリット

特定調停は裁判所が間に入って話し合いをしますので、専門家に
依頼しないで、自分で申し立てをしても、債務者に不利益になる
ことはありません

消費者金融の利息について、利息制限法を超えた部分は元金に
充当され、過払い金については戻る場合も
あります。

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また、特定調停で決定された債権額に利息は付きませんので、返済がかなり楽になります。

また、特定調停は任意整理と同じで、一部の借金を整理する事ができますので、保証人が付いている借金や、住宅ローンなど、財産を手放したくない場合にも、有効な債務整理となります。


☆特定調停のデメリット

他の債務整理と同じく、信用情報機関に事故情報として登録
されます(ブラックリスト)ので、数年間はローン、クレジット
を利用できなくなります。

特定調停は、各債権者に対して返済を続けていくことが前提に
なりますので、収入のない人は特定調停を利用する事が出来ません。

また、消費者金融以外の債務の場合は、利息も規定通りなので、
元金の減額は出来ませんし、3年間で返済しなければならない
ので、高額の借金の場合は無理がかかるし、今まで以上の返済額に
苦しむ恐れもありますから、自己破産を選択しなければならない
場合もあります。

なお、ご自身で手続きを進める場合では、裁判所に何度か足を
運ばなければなりませんし、各債権者からの取り立てに対し
ご自身で対応していかなければなないなどのデメリットがあります。

また、任意整理との比較になりますが、最終的に和解が成立しない
場合は利息をすべて付けた状態で支払っていかなければならない
ことや
最終的に債権者に対し支払っていく総額が任意整理と比べて高くなる
傾向がある
などのデメリットもあります。


任意整理・自己破産・民事再生・特定調停と、今は、状況に沿った
債務整理が出来る時代ですので、ご自身の状況をよく考慮して
整理方法を選んでください。

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