特定調停について
特定調停とは
特定調停も任意整理と同じように、債権者には返済を続けて
いくことを前提とした債務整理の方法です。
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任意整理は弁護士や司法書士が間に入りますが、特定調停は
裁判所が、債権者と債務者の間に入って、債務の整理をしていきます。
特定調停完了後は、返済額に対して利息を付けませんので、
月々の返済額を減らして支払っていくことができ、消費者金融
のように利息の高いところで何年も返済していたり、多数の
消費者金融からの借金も、大幅に返済額を減らすことが出来ます。
特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、
専門家に依頼をしないでご自分で申し立てをしても債務者にとって
不利益になることはないなどのメリットがあります。
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しかし、実際の手続きはご自身で進めることになりますので、
各債権者からの取り立てにご自身で対応していかなければなりません。
また、最終的に和解が成立しない場合は、利息をつけた分の返済をしていかなければならないこともあります。
手続きとしては、まず簡易裁判所に特定調停の申し立てをします。
裁判所は、特定調停の申し立てがあると、各債権者に、申し立て
があった旨の通知を出します。
その後、裁判所から調停の日が通知され、債権者、債務者の
両方が出頭して、話合いが行われます。
話し合いで債権者と債務者の間で合意がなされたら、調停が
成立し、調書が作成され、債務者は調停調書の内容に従って
債権者へ返済をしていくことになります。
消費者金融の借金では、利息制限法をはるかに超えた利率で
返済していますので、その超えた部分は、元金に充当されます。
※利息制限法とは
借入金10万円までは年利20%
10万円~100万円までは年利18%
100万円以上は年利15%
の上限になっています。
現在の消費者金融では27.2%の高利で貸し付けているので、
かなりの利息が元金に充当されるでしょう。
また、特定調停の手続きでは、元金に再度利息は付きません。
長い間、消費者金融からの借金を返済している場合は、元金が
無くなっていることもあります。
しかし、特定調停で合意が成立した場合の調停調書には、判決
と同じ効力があり、債務者が支払いを怠った場合は、給与などの
差し押さえができるという効力も発生します。
特定調停でも、任意整理と同じで、一部の借金のみを整理する事ができます。
ですから、保証人の付いている借金や、住宅ローンなどは、
今まで通りの返済ができますし、財産を処分する必要も
ありませんので、車や不動産などの財産を所有している場合には
有効な債務整理の方法です。
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