民事再生のQ&AⅢ
Q5、給与所得者等再生手続きってなあに?
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給与所得者等再生手続き利用の主な要件は以下の3つです。
・無担保債務が3000万円以下で定期的収入を得る見込みのある個人
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用できる人のうち給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できます。
例えばサラリーマン・公務員・年金生活者などです。
給与所得者等再生手続きを利用できる人は当然、小規模個人再生手続き
も利用できます。
・一定の申立て制限がある
以下の要件に当てはまる人は給与所得者等再生手続きを利用できません。
1、以前に給与所得者等再生手続きを利用して再生計画が認可され、
その再生計画を完遂した結果免責を受けた場合は、その再生計画認可
決定の確定日から10年が経過していない場合
2 再生計画の遂行が極めて困難となった場合の免責(ハードシップ免責)
が確定したときは、その元の再生計画認可決定の確定日から10年が
経過していない場合
3 破産手続きによる免責決定の確定日から10年が経過していない場合
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・可処分所得要件
小規模個人再生手続きにおける最低弁済額要件と清算価値保障原則を満たす必要があるのに加えて『可処分所得要件』を満たす必要があります。
可処分所得要件とは、再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であることです。
この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを
考慮して政令で定められた額に基づき算出します。
Q6、再生計画案に対して債権者から文句は言われますか?
小規模個人再生手続きでは、再生計画案は、一般異議申述期間が経過し、
債務者が裁判所に財産状況などについて報告書を提出した後に決議に
付されます。
小規模再生手続きでは債権者集会は開かれることはなく、その代わりに
再生計画案は議決権を有する債権者による書面決議の方法によって
決議されます。
回答期間内に再生計画案に同意しない(すなわち反対する)と回答した
債権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権の
総数の1/2を超えないときは、再生計画案は可決されたものとみなされます。
給与所得者等再生手続きでは、再生計画案の決議手続きはなく債権者の
意見を聴く手続きがあるのみです。
裁判所は、意見聴取の決定をした場合はその旨を公告し、債権者に対し
再生計画案と不認可事由の存否につき裁判所の定める期間内に意見を
提出すべき旨を記載した書面を送達します。
裁判所は、この債権者の意見聴取の結果には拘束されることはなく、
独自に再生計画案の不認可事由の存否を判断した上で、認可・不認可の
決定をします。
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