自己破産のQ&AⅣ

Q10、自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金は
    どうなるの?

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通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の
4分の1~8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすよう
に指示されます。

しかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。
もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。

また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは
極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間を
もらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることに
なるでしょう。

生命保険の解約返戻金も、その額(20万円以上が一応の目安)
によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配
されます。

よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付
される解約返戻金の証明書を添付します。

これも裁判所によって多少の違いがありますので事前に確認してください。

Q11、自己破産をすると選挙権や職業は制限を受けるの?

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自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません

しかし、破産者には以下のような資格制限があります。

既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や
職を失うことになりますが免責決定を受ければ、この資格制限も
なくなります。

※資格制限を受ける職種は以下です。

弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者

・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など

Q12、自己破産の申立てをすると業者からの取立てが厳しくならないの?

自己破産の申立てをすると、裁判所から各サラ金業者へ意見聴取書が
送付されますので、これによりサラ金業者も債務者が破産の申立てを
したことがわかります。

これは、裁判所からの通知ですので大抵の場合は厳しい取立ても止み、
業者はおとなしくなります。

しかし、申立てから意見聴取書がサラ金業者に送付されるまでには
若干時間があるので、自己破産の申立てと同時に、各サラ金業者に
通知書を送付した方がいい
でしょう。

この通知書を送付したにも関わらず厳しい取立てを受けるようでしたら
監督行政庁に苦情申立てをして行政指導を求める申立てをすれば
いいでしょう。

この申立てをするには、違法行為を行った業者を特定する必要があるので、
取立てを受けた際は必ず業者名と担当者名を聞いておき、具体的な
違法行為についてメモをしておきましょう。

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